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2009年7月30日

中世社会までの死刑に対する社会の見方

完全な形で残っている、世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は「目には目を、歯には歯を(タリオの法)」がある

ため、応報刑が採用されていたようである。ただし加害者の身分が被害者より下であれば厳罰に処せられており、応報刑が

成立するのはあくまで対等な身分同士の者だけであった。また場合によっては罰金の納付も認められていた。そのため、基

本的に「何が犯罪行為であるかを明らかにして、その行為に対して刑罰を加える」といった現代の罪刑法定主義が採用され

ていたものであり、復讐を認める野蛮な規定の典型ではなく「倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報

復合戦の拡大を防ぐ」ものであった。

しかし、ユダヤ人とキリスト教徒はこれらを宗教的教義に反する政治思想・司法制度として批判し続けたため、近代に至る

まで罪刑法定主義的な処罰が行われることは無かった。そのため、近世になるまで現在から見ると釣り合いが取れないほど

軽い罪や反道徳的な行為が死刑になる犯罪行為とされていた。このような不文律による処罰を罪刑壇断主義という。

ユダヤ教とキリスト教の聖典であるモーゼの十戒には、「汝殺すなかれ」と不殺の戒が定められている。その反面「僅かの

酸は麹の全体を膨らます」(コリント前書5章16節)の文言を根拠に、ユダヤ圏・キリスト圏に属する国においては、ある人

が犯罪によって社会全体に危険を撒き散らし、しかも伝染的なものであるなら、公共の福祉を守る為にこれを殺すことは有

益で賞賛に値するとされていたと思われ、死刑は凶悪な人間を排除する手段、つまり社会秩序の防衛の為であるとして肯定

されていた。

いっぽうで、死刑は「人を殺す」ことにほかならず、理性的人間の原初的な強い忌避感情に関わるものであり、古くから議

論がなされてきた。キリスト教では、ローマの国教になる以前にもその正当性は議論されていたが、中世欧州社会で死刑制

度を肯定する思想として、スコラ哲学者でもあった神学者のトマス・アクィナスは、刑罰に応報的な性格があることを認め

、刑罰によって犯罪により失われた利益が回復するとして、死刑の正当性を主張した。また宗教改革の指導者であるマルテ

ィン・ルターは、死刑を執行する剣は神に対する奉仕を意味し人間の手でなく神の手が殺戮するのだ、として肯定すると共

に、国家の為政者が凶悪な人間を死刑にするのは正当な行為であり罪でない、と主張していた。

キリスト教国は、報復論を否定する一方で予防論によって死刑の正当性を位置づけたことで、教義上の結論を見たが、見せ

しめのために前述のような残虐な処刑方法が行われ、教会自体、宗教裁判などによって異端者・魔女であるとした者を大量

に処刑したその根拠とされたのは、旧約聖書の『出エジプト記』22章18節律法「呪術を使う女(ヘブライ語でメハシェファ

)は生かしておいてはならない」という記述であるが、本来は意味不明であったものが、中世欧州社会では「魔術を行うも

の」次に「キリスト教的教養の持たない者」を社会秩序維持のために排除すべきとなり、集団ヒステリーの産物としての魔

女の極刑が横行した、と言われている。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
この件についてはハンムラビ法典の時代までさかのぼるようです。

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